米国外の市民向けの税務 FAQ

最終更新日 : 2026年9月2日

米国外の Adobe Stock コントリビューター向けに、フォーム、源泉徴収税率、ドキュメントに関するよくある税務上の質問への回答を提供します。

これらの質問は通常、米国外のコントリビューターが税務フォームを提出したり、支払いを要求したり、居住国で税務申告を行ったりする際に発生します。質問はワークフローの段階別(フォームの提出、支払い要件、現地での確定申告の必要性)に整理されています。

メモ

すべての税務フォームはコントリビューターアカウントを通じて英語で記入する必要があります。状況に応じた具体的な税務アドバイスについては、税務または法務アドバイザーにご相談ください。Adobe Stockチームメンバーは個別の税務ガイダンスを提供することはできませんが、adobetax@adobe.com経由で技術的なフォームの問題についてサポートを提供できます。

外国の個人コントリビューターの場合は、フォーム W-8BEN に記入してください。外国の企業コントリビューターの場合は、フォーム W-8BEN-E に記入してください。コントリビューターアカウントのシステムにより、お客様の状況に基づいて適切なフォームを選択できるようガイドが提供されます。

税務フォームが検証されるまで、アドビは自動的に最大税率で所得を源泉徴収します。該当するフォームを提出することで、米国との租税条約に基づいて、源泉徴収税率がゼロまたはより低い割合に減額される場合があります。

いいえ、有効な W-8 フォームを提出し、ご自身の国と米国の間の租税条約の適用を受けるために、米国または外国の TIN は必要ありません。通常は TIN が必要ですが、アドビには TIN なしで提出できるという IRS との特別な合意があります。

はい、支払いをリクエストするには、税務フォームに記入する必要があります。米国との租税条約がない国のコントリビューターはフォーム W-8 BEN を提出します。すべての売上に対して 30%の源泉徴収税が適用されます。

はい。 アドビは Adobe Canada Services Corporation および Adobe USA 向けの税務居住者証明書を提供しています。これらのリンクを使用してこれらの証明書をダウンロードしてください:

当社と IRS の間に特別な合意があるため、1042-S フォームを各コントリビューターに個別に発行することはありません。ただし  adobetax@adobe.com に電子メールでリクエストをいただいた場合、収益額と源泉徴収額が記載された署名済み文書を提供できます。

源泉徴収税率は米国との租税条約に基づいて国によって異なります。具体的な税率については、国別源泉徴収税率を参照してください。ビデオコンテンツは他のファイルタイプとは異なる税率が適用される場合があることにご注意ください。

支払人である Adobe Canada Services Corporation は、米国の税制上の目的で、米国企業 Adobe Inc. の適格仲介人(QI)として活動しています。 つまり、Adobe Canada Services Corporation は取り決めの仲介を行うだけであり、Adobe Inc. が源泉徴収の対象となる支払い(クリエイティブコンテンツのライセンス販売など)に対する実際の源泉徴収者です。該当する租税条約によって減額されない限り、Adobe Stock コントリビューターが米国で販売によって得た収入は米国の源泉徴収税の対象となります。 

フォームW-8は署名後3年目の暦年の最終日に期限切れとなります。例えば、2021 年 8 月 1 日に署名されたフォームは 2024 年 12 月 31 日に期限切れとなります。期限切れ前に新しいフォームを提出して、最大源泉徴収税を回避してください。