アドビサポートポリシー:ご利用規約

デベロッパー向けサポートプラン製品のご利用規約

エンタープライズデベロッパー向けサポートサービス

  1. サービス。
    1. 「エンタープライズデベロッパーサポートケース」とは、エンタープライズデベロッパーリレーションズプログラムデベロッパーにより、アドビの E サービステクニカルサポートポータルを介して提出される単一サブジェクトに関する単一の質問と定義します。サブスクライブ対象のデベロッパーのケースは、アドビが配布する開発ツールに関連する個別のコード関連の問題または開発上の問題でなければなりません。上記の製品に対する開発ツールは、エンタープライズデベロッパーリレーションズプログラムの Web サイト(「デベロッパーツール」)からダウンロードして入手できます。
    2. アドビシステムズ社では、エンタープライズデベロッパーサポートケースに対する初期対応を 1 営業日以内に行います。また、必要に応じて追加の回答を行ってフォローアップする予定です。ただし、問題の対応時間や解決に関しては一切保証いたしません。
    3. アドビシステムズ社が提供するすべての情報、ソフトウェア、その他の資料などは、「現状のまま」の提供であり、その正確性または完全性について一切保証するものではありません。アドビシステムズ社は、問題の結果、特定または修正について保証いたしません。アドビシステムズ社は、提供されるサービス、ソフトウェア、他の資料に関して、商品性、満足できる品質、特定目的への適合性の黙示的な保証など、明示的または黙示的なすべての保証を放棄します。
    4. エンタープライズデベロッパーサポートケースに対する応答の一環としてアドビシステムズ社が提供するコードは、当該デベロッパーのみにライセンスされ、デベロッパーのみが使用するものとします。デベロッパーは、デベロッパーツール(Flex Software を除く)を使用する場合、アドビデベロッパーインテグレーションエバリュエーションライセンス契約の利用規約にも従うものとします。ここで、上記の利用規約について、デベロッパーは、エンタープライズデベロッパーリレーションズプログラム Web サイトからソフトウェアをダウンロードする以前に、あるいは、かかるソフトウェアのシリアル番号またはライセンスキーの受領に当たって、承諾する必要があります。かかるコードのすべての権利はアドビシステムズ社が保持します。デベロッパーは、アドビデベロッパーインテグレーションエバリュエーションライセンス契約をはじめ、かかるコードに付随するその他の利用規約に明示的に規定されている場合を除き、かかるコードの複製、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、サブライセンス、または配布を行う権利を有しません。
    5. エンタープライズデベロッパーサポートケースでサポートを要求して受けるとき、デベロッパーは、デベロッパーのソフトウェアに組み込まれている情報など、デベロッパーまたは第三者に関わる機密情報をアドビシステムズ社に提供することはありません。デベロッパーがアドビシステムズ社に提供する資料にこれと矛盾する既定を記載する通知、凡例、ラベルがあっても無効とします。
    6. デベロッパーは、ファイル、データ、プログラムの紛失または変更の復旧について全責任を負うものとします。
    7. また、デベロッパーは、現時点で当該ケースに関連する製品を対象とするプラチナ M&S を受ける資格がある場合、エンタープライズデベロッパーサポートケースに関しても、対象のプラチナ M&S 契約に規定される権限を行使することができます。
    8. デベロッパーがプラチナ M&S のお客様でない場合、アドビシステムズ社は不具合報告を記録することはありますが、対処方法を提供する必要はありません。
    9. サポートは英語でのみ行います。ただし、日本で購入した Flex ソフトウェアについては、サポートは英語と日本語で行います。

 

Adobe® デベロッパーサポートインシデントパックサービス契約

本契約は、お客様が米国、カナダ、またはメキシコに居住されている場合は、アドビシステムズ社と Adobe® デベロッパーサポートインシデントパック(以下「サポートプログラム」)を発注するお客様との間で、あるいは、お客様がその他の国に居住されている場合は、アドビシステムズアイルランド社とお客様との間で締結するものとします。上記の 2 つのアドビエンティティは、まとめて「アドビ」と称します。お客様は、適用対象となるアドビ製品(以下「製品」)に関するサポートプログラムに基づき、アドビからお客様にサポートサービスが提供される場合、以下の利用規約が適用されることに同意するものとします。以下のセクション 4 に記載されるお客様の解約権に従い、サポートプログラムの発注によって、お客様は本サービス契約に記載される利用条件を受諾したことになります。本サービス契約は、アドビによる、またはサポートの購入を受けたアドビ製品販売店によるお客様の注文の受理および受諾をもって発効します(以下「開始日」)。

  1. サービス。アドビは、www.adobe.com/support/programs/developer/incidentbundle(以下「サポートサイト」)に記載するサポートサービス(以下「サポートサービス」)をお客様に提供します。上記の記述内容は、随時修正されることはあっても、このサービス契約の一部とみなされます。デベロッパーサポートの対象となるアドビソフトウェア製品は、サポートサイトに記載されています。デベロッパーサポートは、アドビソフトウェア製品のすべてが対象になるわけではありません。デベロッパーサポートは複数のインシデントパックで販売され、複数のユーザーが使用できます。ただし、新しいインシデントに関する問い合わせ 1 件ごとに、マルチパック数は 1 つずつマイナスカウントされます(セクション 2 を参照)。サポートサービスは、サポートサイトに記載されている当該地域の営業時間帯にアドビテクニカルサポートチームのメンバーがテクニカルサポート担当者にお届けします。サポートインシデントは、電子メールにて、もしくはアドビサポートポータルにログインして提出できます。アドビテクニカルサポートチームは、提出されたインシデントについて、アドビがインシデントの提出を受領してから 1 営業日以内に対応します。サポートは、ローカライズされたサポートをアドビが提供する地域にお客様が居住する場合を除き、英語でのみ提供されます。
  2. 制限事項
    1. 所有権の転売、譲渡、移行は厳重に禁止いたします。これに反した場合、サポート契約の解約の根拠となります。アドビは、サポートサイトに記載されているデベロッパーサポートの対象であるソフトウェア製品についてのみサポートサービスを提供します。単一サポートインシデントは、製品の 1 つの項目に関わる問題(製品のマニュアルにある特定の機能の使用方法、特定の問題またはエラーメッセージに関するサポート、または個別のコード関連の問題に関するサポートなど)に限定されます。上記のような問題には製品のその他の項目も含まれる場合がありますが、その他の項目の対処には別の問題が生じるため、追加のサポートインシデントとして提出する必要があります。単一サポートインシデントには、複数の対話、電子メール、オフラインリサーチなどが含まれることがあります。アドビサポートエンジニアは、単一サポートインシデントの問題の特定と、お客様へのその内容の伝達を担当します。アドビサポートエンジニアは問題の解決に向けて合理的な取り組みを行います。ただし、アドビはすべての問題の解決を保証することはできません。
    2. デベロッパーサポートインシデントに対する応答の一環としてアドビが提供するコードは、当該デベロッパーのみにライセンスされ、デベロッパーのみが使用するものとします。デベロッパーは、デベロッパーツールを使用する場合、ソフトウェアライセンス契約にも従うものとします。ここで、上記の契約について、デベロッパーは、アドビデベロッパーセンター Web サイトからソフトウェアをダウンロードする以前に、あるいは、かかるソフトウェアのシリアル番号またはライセンスキーの受領に当たって、承諾する必要があります。かかるコードのすべての権利はアドビシステムズ社が保持します。デベロッパーは、アドビソフトウェア使用許諾契約をはじめ、かかるコードに付随するその他の利用規約に明示的に規定されている場合を除き、かかるコードの複製、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、サブライセンス、または配布を行う権利を有しません。
    3. サポートを要求して受けるとき、デベロッパーは、デベロッパーのソフトウェアに組み込まれている情報など、デベロッパーまたは第三者に関わる機密情報をアドビシステムズ社に提供することはありません。デベロッパーがアドビシステムズ社に提供する資料にこれと矛盾する既定を記載する通知、凡例、ラベルがあっても無効とします。
    4. デベロッパーは、ファイル、データ、プログラムの紛失または変更の復旧について全責任を負うものとします。
  3. 除外事項。アドビは、以下に起因する問題に関連するサポートサービスを提供する必要はないものとします。(i)お客様が製品をその本来の目的以外の方法による使用、(ii)製品が提供されているメディア、または製品がインストールされているコンピューターの破損、(iii)製品に関するお客様の過失、誤用、または改造、(iv)最新バージョン(5.x など)および 1 バージョン前のバージョン(4.x など)以外の製品のバージョン(かつ、サポートサイトにサポート対象製品として記載されていない製品であるためにアドビがサポートサービスを提供する必要がない場合)、(v)サードパーティ製の製品およびテクノロジー、(vi)アドビ認定以外のハードウェア、ドライバー、ソフトウェアの交換またはインストールに関連するコンフリクト。
  4. 期間と解約
    1. 本契約に記載された事由による早期解約がない場合、本サービス契約の契約期間は、アドビコールセンターから直接購入した場合は開始日から 1 年間、(もしくはすべてのインシデント数を使い切るまでのいずれか早いほう)、あるいは、アドビオンラインストアまたはアドビボリュームライセンスプログラムから購入した場合は開始日設定の翌月 1 日から 1 年間とします。 
    2. 本契約における別途記載事項にかかわらず、アドビ年間サポート料金のアドビへの支払をお客様が履行しないとき、アドビからお客様に書面による通知から 10 日間経過してもかかる支払が履行されない場合は、上記のサポート契約はアドビによって解約されることがあります。また、アドビは、お客様が上記のサポート契約に重大な違反を行い、かつ書面による通知から 30 日以内に当該違反の是正を行わない場合には、上記のサポート契約を解約することもあります。ただし、利用規約、またはソフトウェアエンドユーザー使用許諾契約の対象となるエンドユーザー使用許諾契約においてお客様に付与されるライセンスについて重大な違反があった場合は、即時解約の根拠になります。
    3. お客様は、アドビが本サービス契約の現在の年間期間中に本ソフトウェアのサポートサービスを中止しないことに同意する場合に限り、アドビにはいずれのソフトウェアについてもその製造および開発、ならびに旧ソフトウェアバージョンの配布など(これに限定されない)、本契約の解約規定に従って、ソフトウェア向けサポートサービスを随時に自らの裁量により中止する権利があることに同意します。アドビは、合理的な裁量によって、上記のサポートサービスを随時に変更する権利を有します。ただし、いかなる状況においても、かかる変更によって以下の結果はもたらさないものとします。(i)本契約に既定するサポートレベルからのサポートの低下、(ii)アドビ側の責務の著しい軽減。(iii)お客様の権利の著しい低下、または(iv)当該現行期間中の年間サポート料金の値上げ。本契約に定めるサポートサービスの内容に重大な変更がある場合には、アドビは 30 日前までに書面によりお客様にその旨を通知するものとします。
  5. サポートアクティベーションアドビオンラインストアまたはアドビボリュームライセンスプログラムから購入したすべてのサポートプログラムは、開始日から 30 日以内にアドビに連絡して、ライセンス認証を行う必要があります。ライセンス認証の手順と問い合わせ先については、www.adobe.com/go/supportactivation を参照してください。ライセンス認証を行うためには、お客様はサポートプログラムを使用する承認済みの問い合わせ担当者の名前を提出する必要があります。ライセンス認証を行うと、サポートサービスの利用手順の概略を記載した招待状がアドビからお客様に送付されます。ライセンス認証が行われていないアドビサポートプログラムは、開始日から 1 年間有効です(上記セクション 4 (4)を参照)
  6. 返金ポリシー。お客様が上記の利用規約に同意しない場合は、お客様がサポートプログラムをライセンス認証していない、または使用していない場合に限り、開始日から 30 日以内に年間料金全額の返金を請求できます。返金請求は、サポートプログラムを購入したアドビ製品販売店に提出するか、アドビから直接購入した場合はアドビに提出する必要があります。
  7. 更新。デベロッパーサポート契約は前払いです。契約期間は、開始日から 1 年間、(もしくはすべてのインシデント数を使い切るまでのいずれか早いほう)です。アドビ販売代理店から購入した場合(アドビボリュームライセンスプログラムのもとでアドビソフトウェアライセンスを再販するアドビ販売代理店など)、デベロッパーサポートの価格は、かかる販売代理店によって決定されます。更新価格は、更新時にお客様とアドビ販売代理店の間で、または標準公表価格設定で決定されます。
  8. 保証および免責。アドビは、プロフェッショナルな対処法でサポートサービスを行うために商業的に合理的な取り組みをいたします。ただし、アドビは、お客様から提起されるすべての質問または問題を解決できる、または解決することを保証するものではありません。本サービス契約のいかなる条項も、製品エンドユーザー使用許諾契約、または本ソフトウェアの使用に関するアドビとの他の契約に記載されたソフトウェアの保証の拡張または追加として解釈されないものとします。管轄下にあるお客様に適用される法律によって排除または制限されることのない保証、条件、表明、または条項を除き、アドビは、本サービス契約または本サービス契約の資料もしくはサービスの提供に関連して発生する、いかなる類の明示的、黙示的、法律上の保証も条件も付与しないものとし、お客様はこれを了承するものとします。アドビでは、特に、特定目的に対する暗黙の商品性あるいは適切性の保証はいたしません。
  9. 有限責任。本サービス契約に基づくアドビの損害賠償責任の限度額は、お客様が注文したサポートサービスに対するお客様の支払金額に限定されます。アドビは、責任の理論の下で本サービス契約によって被った営利喪失、データ損失、代替品またはサービスの調達費用、機器または設備の使用の損失、業務中断など(これに限定しない)、いかなる特別、懲罰的、間接的、結果的な損害に関しても、事前に当該損害の可能性が勧告されていた場合でも、一切の責任を負わないものとします。上記の制限は、制限付き救済措置がその本質的な目的を満たせないかどうかにかかわらず適用されます。
  10. 追加事項。書面でお客様に通知することで本サービス契約に補足する追加サービスは、本サービス契約の利用規約に凖じます。
  11. 全般。お客様は本サービス契約を譲渡することはできません。上記の既定に違反する譲渡はすべて無効となります。本サービス契約は、本契約の主題に関して、お客様とアドビの間における他のすべての書面による、および口頭による提案、注文書、事前契約などの他の通信書類に優先し、サポートサービスの提供に関するアドビとお客様との間の完全な合意を構成します。お客様が米国、メキシコ、またはカナダの居住者である場合、(i)本サービス契約は、接触法の原則に反するかどうかに関係なく、カリフォルニア州の法律に準拠するものとします。また、(ii)お客様は、カリフォルニア州サンタクララ郡にある州裁判所および連邦裁判所の対人管轄権に同意するものとします。お客様が他の国の居住者である場合、(i)本サービス契約は、接触法の原則に反するかどうかに関係なく、アイルランド共和国の法律に準拠するものとします。また、かかる法律は、アイルランド共和国内において、アイルランド共和国の居住者の間で合意されて実行される契約に適用されるものとします。また、(ii)お客様は、本サービス契約に関するすべての紛争について、アイルランドのダブリンにあるアイルランド裁判所にある裁判所の対人管轄権に同意するものとします。本サービス契約の利用規約の執行にコモンロー上もしくは平衡法上の訴訟が必要な場合、勝訴当事者は、訴訟上の救済に加えて、合理的な弁護士費用、費用および経費を回収する権利があります。セクション 8、9、および 10 は、何らかの理由で本サービス契約が満了または早期解約した後も存続するものとします。

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