AVL (アドビボリュームライセンス) : CLP / TLP 譲渡申請書

ライセンス譲渡に関するポリシー

被譲渡人は、以下のエンドユーザー使用許諾契約 (EULA) および CLP 契約の譲渡に関する条件に同意する必要があります。

  • 組織の合併、買収、統合または分割に起因するライセンス譲渡が認められています。
  • 異なるマーケットセグメンへの譲渡(例えば、教育機関から一般企業など)は、認められていません。
  • 譲渡人は、当該ソフトウェアのすべてのコピー、およびすべての印刷物を破棄する必要があります。
  • ライセンスに付随する有効なアップグレードプラン、メンテナンスおよび / または技術サポートサービスは、すべて、当該ライセンスと共に譲渡する必要があります。
  • ライセンスの譲渡には、当該ライセンスの現行バージョンおよび以前のすべてのバージョンが含まれます。譲渡人は、譲渡するライセンスに含まれるアップグレードプランに関するすべての通信内容および無料アップグレードを転送する責任を負います。
  • メディアまたは電子ソフトウェアダウンロード (ESD) のみの注文をライセンスウェブサイト (LWS) 上で譲渡することはできません。
  • ライセンス譲渡フォームには、旧ライセンス被許諾者および新ライセンス被許諾者に関する情報を両方とも記載する必要があります。
  • 譲渡に際して、ライセンス対象言語を変更することは認められていません。
  • ライセンスの譲渡に関して、料金は発生しません。
  • TLP の譲渡は、完了までに 48 時間以内の時間を要することがあります。 CLP の譲渡は、追加情報が必要になる場合があることから、完了までに5営業日以内の時間を要することがあります。

TLP ライセンスの譲渡に関して

  • TLP 証書に記載されたすべてのライセンスを旧ライセンス保有者から新ライセンス保有者に譲渡する必要があります。
  • TLP ライセンスは、当初取得した地域内においてのみ譲渡できます。
  • 技術サポートサービスが付随する場合は、これも当該地域内においてのみ継続されます。
  • たとえ被譲渡人が CLP メンバーであっても、TLP ライセンスは TLP ライセンスとしてのみ譲渡できます。CLP メンバーに譲渡された TLP ライセンスは、LWS の「すべての購入履歴」レポートに TLP 取引として表示されます。
  • 譲渡を完了するには、アドビカスタマーサービス担当者および旧ライセンス保有者の両者がライセンス譲渡フォームに署名する必要があります。
  • 被譲渡人は、製品 EULA の条件に同意する必要があります。

CLPライセンスの譲渡に関して

CLP メンバーへのライセンスの譲渡は、CLP メンバーシップにより認められています。CLP メンバーシップの利用条件に規定されているとおり、ライセンスの譲渡は、常に EULA の条件に従って行う必要があります。この規定に反する譲渡の試みはすべて無効です。この同意に基づくアドビの権利および義務は、アドビによりその一部または全部が移転されることがあります。

CLP メンバーは、購入したライセンスを何ライセンスでも譲渡できます。

  • 当初ライセンスを取得した地域から、それ以外の地域に当該ライセンスを譲渡できるのは、ワールドワイド CLP メンバーのみとなります。
  • 新しいライセンス保有者が CLP プログラムメンバーまたは CLP に参加している関連会社・組織である場合、CLP ポイントは新しいライセンス保有者に譲渡されます。
  • CLP プログラムメンバーは、任意の TLP ユーザーおよび / または CLP ユーザー (異なる CLP メンバーのエンロールメント済み関連会社・組織を含む)に対してライセンスを譲渡できます。
  • CLP メンバーは、同じエンドユーザー ID の異なる導入先 ID にライセンスを譲渡できません。
    (CLPメンバーは、ライセンス管理担当者の管理の下、同じエンドユーザーID内で、ライセンス利用者が導入先をまたいで利用しても構いません。よって、CLP メンバーは、同じエンドユーザー ID の異なる導入先 ID にライセンスを譲渡手続きの必要はありません。)

※CLP から CLPへ譲渡する際の注意事項

CLP から CLPへ譲渡する際は、CLPの獲得ポイントも移行することをシステム上想定しているため、過去のCLP契約の割引きレベルが変わると、遡及(ソキュウ)処理等が問題となるため、現在では、以下の制限を設けています。

<CLPを移行する場合の制限>
① 譲渡先の最新のCLPの期間中のご注文については、CLP → CLP譲渡が可能です。
② それ以前のご注文(CLPのポイントに関係ない)は、CLP → TLP譲渡となります。

CLPとTLPのプログラムの違いについて

CLPにはポイントと、メンバーシップ期間、割引レベルの概念がありますが、TLPは、ライセンス購入の情報しかありません。
※CLPとTLPの比較については、下記URLにてご確認ください。
http://www.adobe.com/jp/volume-licensing/business.html

 

CLPを譲渡してTLP扱いになった場合、CLPのポイント、メンバーシップ期間、割引きレベルについて考慮しない場合、下記の項目では、CLPとTLPではほとんど違いはありません。

・購買実績を確認する
・ライセンス証書(シリアル番号)を確認する
・購入したライセンスをダウンロードでも提供する
・将来アップグレード元として使用する

CLP / TLP 譲渡申請書

アドビボリュームライセンスプログラムにて購入された CLP / TLP ライセンスの譲渡は、組織の合併、買収、統合または分割に起因するものが認められています。ライセンス譲渡に必要な書類は、以下の申請書にてお手続きください。

 

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