アドビのインボイス制度への対応 | 適格請求書発行事業者登録について

ここでは、インボイス制度に関するアドビの適格請求書発行事業者登録について記載します。

アドビのインボイス制度への対応

請求書の発行元である Adobe Systems Software Ireland Limited は、登録国外事業者です。登録国外事業者名簿 PDF の 00002 番に記載があります。

登録国外事業者は、2023年9月1日時点で登録されていれば、適格請求書発行事業者の登録を受けたものとみなされますので、 Adobe Systems Software Ireland Limited はインボイス制度に対応済みです。

適格請求書発行事業者登録について

Adobe Systems Software Ireland Limited の適格請求書発行事業者登録番号は、T3700150007275 です。

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重要なお知らせ

このたびアドビは、2025 年 10 月 3 日より、日本国内のお客様とのお取引を、以下の日本法人を通じて行うこととなりましたのでご案内申し上げます。

新取引先法人名:アドビ株式会社(Adobe KK)
所在地:〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー
適格請求書発行事業者登録番号:T7010701011841

この変更は、日本市場への取り組みをより一層強化し、お客様へのサービス向上を目的としたものです。本変更により、お客様が締結された契約内容や、アドビから提供される製品・サービスに影響はございません。

これに伴い、2025 年 10 月 3 日以降に発行される請求書は、従来の Adobe Systems Software Ireland Limited に代わり、アドビ株式会社(Adobe KK)より発行されます。また、同日付で有効な契約は Adobe Systems Software Ireland Limited からアドビ株式会社(Adobe KK)へ譲渡されます。今後、新規または更新される契約は、アドビ株式会社(Adobe KK)との締結となります。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問

変更点:日本のお客様の契約先の変更

2025 年 10 月 3 日より、アドビは、日本のお客様との契約およびそれに伴う請求を Adobe Systems Software Ireland Limited(アドビアイルランド)からアドビ株式会社(Adobe KK / アドビジャパン)に移行します。移行はシームレスです。アドビの運営やサービスの提供に支障をきたすことはなく、アドビの義務は今日と同様に引き続き履行されます。

アドビがこの変更を行うのはなぜですか?

この変更により、アドビは日本国内のお客様に最適なエクスペリエンスの提供を実現するとともに、アドビの日本における事業を強化し、日本国内で契約を行なうことを通じてお客様により良いサービスを提供できるようになります。また、お客様に日本国内での支払いの選択肢を提供し、アドビとの取引がより柔軟になります。

この変更の影響を受けるのはどのユーザーまたはパートナーですか?

この変更は、2025 年 10 月 3 日以降、アドビが日本で提供するすべての製品およびサービスについて、ご利用いただくすべてのお客様とパートナーが対象となります(直接、adobe.com のオンラインストアでご購入の場合、パートナーを通じてご購入される場合なども含みます)。

アドビの製品およびサービスの価格に変更はありますか?

いいえ、この変更自体は、お客様に現在提供している価格(税抜)には影響しません。

請求書がアドビ株式会社(Adobe KK)から直接発行される場合、すべての請求書に消費税が適用されますか?

はい。2025 年 10 月 3 日以降、アドビジャパンは日本国内のお客様に製品およびサービスを提供する主体となり、消費税の課税事業者となります。

Adobe, Inc.

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