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初等および中等教育機関の購入資格のガイドライン

Adobe では、小中学校を対象とした特別オファーを提供する場合があります。どのような小中学校教育機関が有資格とみなされるかをご確認ください。

対象となる教育機関

以下は、有資格の小中学校教育機関の一覧です(完全に網羅されたものではありません):

  • 公的機関により正式に認可され、全日課程の授業を行う公立または私立の小・中・高等学校。
  • Adobe が承認する指定教育機関(個々の指定事業体が Adobe により書面により承認されている場合に限る)。

対象とならない教育機関

以下は、有資格の小中学校教育機関ではない事業体の一覧です(完全に網羅されたものではありません):

  • 正式な認可を受けていない学校
  • 博物館、美術館および図書館
  • 条件を満たす教育機関が完全に所有していないか、または運営していない病院
  • 正式な認可を受けた学校ではない教会または他の宗教団体
  • コンピューターソフトウェアなどの技能訓練コースの認定資格を取得できる職業訓練施設または職業訓練校で、学校として正式な認可を受けていないか、または全日課程による 2 年未満の修学期間を要する学位しか取得できないもの
  • 学位を授与しない士官学校
  • 研究所
  • 公立または私立の大学(コミュニティカレッジ、短期大学、専門学校を含む)
  • コンソーシアムメンバーを代表してボリューム駆動型購入/ライセンス契約を作成/管理することを主な目的に、登録、文書による法的契約、またはその他の方法で協同組合からメンバー(コンソーシアムメンバー)として認定された、複数の適格/非関連教育機関から成る協同組合。

アジア太平洋地域の国々(東南アジア諸国を除く)

以下のリストには、このページの東南アジア諸国セクションで定義される東南アジア諸国を除く、アジア太平洋地域の国々が含まれます:

  • オーストラリア、サモア、クック諸島、フィジー、パプアニューギニア、マーシャル諸島、ソロモン諸島、バングラデシュ、ブータン、インド、ネパール、スリランカ、モンゴル、中華人民共和国(香港特別行政区、マカオ特別行政区を含む)、台湾、東ティモール民主共和国、北マリアナ諸島、ニュージーランド、パキスタン、韓国
  • 「教育機関」とは、以下の条件のいずれかを満たす領土にある高等教育前の教育機関(公立または私立)を意味します:
    • 資格取得に向けた教養課程を実施する小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、通信教育学校、宗教学校で、当該地域の主な教育進展に寄与するものとして全国的に評価・認識されているか、あるいは、当該地域の政府機関/部局/省庁によって認定・承認されているもの。
    • 以下の幼児センターまたは幼稚園:
      1. 主として児童に対して教育サービスを実施する目的で組織された法人である。
      2. 幼児プログラムを実施している。
      3. 当該地域の文部科学省/文部省によって合法的に設立、認可、創設、許可、公認、登録または認定されている。または当該地域の政府機関/部局/省庁によって認定されている。あるいは当該地域の政府機関/部局/省庁によって認められた認証機関によって認定されている。
    • Adobe の法務部門が文書によって指定・承認した教育機関
  • 教育機関が上記の基準を満たしていることがあったとしても、Adobe は独自の裁量で、そのような教育機関を「認定教育機関」として承認しないことを決定できます
  • 非適格教育機関(非網羅的なリスト)の例は以下のとおりです:
    1. コンピューター研修、学校科目、言語、芸術、音楽授業などの科目やトピックに関する証明書の授与または課程の実施を行うが、そのような事業や認定が当該地域の主な教育進展に寄与するものとして評価・認識されていない学習塾および学校
    2. 本来であれば教育機関ではない、商業研修センター、技能センター、審査センターおよび習い事センター
    3. 学位を授与しない士官学校

東南アジア諸国

  • インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム
  • 「教育機関」とは:
    • 保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校(「高等教育前の学校」)、または、Adobe が随時に更新する www.adobe.com/go/education_entity_seasia_eden_jp(またはその後継の web サイト)で、Adobe が指定するそれぞれの地域の定義に該当する、特別支援学校、インターナショナルスクール、外国人学校、神学校など、高等教育前の学校と同等の教科課程の実施または証明書の授与を行う教育機関
    • Adobe の法務部門が文書によって指定・承認した教育機関
  • 教育機関が上記の基準を満たしていることがあったとしても、Adobe は独自の裁量で、そのような教育機関を「認定教育機関」として承認しないことを決定できます
  • 非適格教育機関(非網羅的なリスト)の例は以下のとおりです:
    • 保育所(当該の保育所で幼稚園向けプログラムが実施されていない場合)。
    • コンピューター研修、職業訓練、学校科目、言語、芸術、音楽授業などの科目やトピックに関する証明書の授与または課程の実施を行う、スキルセンター、習い事センター、学習塾、教育センター、通信教育学校などの学校。
    • 学位を授与しない士官学校

日本

  • 学校教育法に従って運営される教育機関
    • 学校(小学校、中学校、高等学校、盲学校、ろう学校、障害者向け学校、幼稚園)
  • その他の教育機関
    • 地方教育行政機関および管理に関する法律に従って運営される教育委員会および教育機関。(具体的には、地方教育行政機関および管理に関する法律の第 2 条に従って運営される教育委員会、および同法第 30 条に従って運営される他の教育機関)
    • 教育研修センターなど、文部科学省の監督の下で、教育をその目的とする独立管理機関
  • Adobe Ireland が個別に教育事業体として承認するその他の機関
    • 上記にもかかわらず、Adobe が独自の裁量により、当該事業体が教育事業体ではないとする旨を書面により通知した場合、その日付をもって、当該事業体は本契約に基づく教育事業体として承認されなくなります

EMEA

ヨーロッパ、中東、アフリカで K-12(小中高校)ライセンスの対象となる教育機関のお客様:

  • 米国の K-12 基準は ISCED*3 分類に準拠しており、高等教育機関に入学するための要件、すなわち ISCED 5 に該当するため、ISCED 3 の資格を持つ教育機関は K-12 の対象となります。
  • したがって、ISCED 3 に分類される EMEA 認定教育機関は、K-12 の資格があるものとして扱われ、ISCED 4 以上に分類された教育機関は、アドビによって高等教育(HED)の資格があるものとして扱われます。
  • 英国において Adobe は、ISCED 3 のカリキュラムプログラムを提供する教育機関については、6 年制カレッジへの参加をもって高等教育の要件とする ISCED 3 の分類に基づき、6 年制カレッジは K-12 の資格があると考えています。
  • オランダでは、職業高等教育(MBO)の組織は ISCED 4 に分類され、アドビはこれを高等教育(HED)適格としています。

ISCED— 国際標準教育分類

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