証書の最終版は、当事者が実務ガイド 8 のセクション 13 に規定された所定の手順に従ってサインできるよう、譲渡証書作成者によって Acrobat Sign にアップロードする必要があります。
セクション 13 では、署名者がサインを証明する証人の物理的な立会いの下でサインすることを想定しています。各サインの時刻と日付は、Acrobat Sign デジタル監査証跡に記録されます。サインプロセスが完了すると、譲渡証書作成者は Acrobat Sign プラットフォーム内で証書に効力発生日を記入する必要があります。証書への日付記入は、当事者による証書としての文書の交付を構成します。
サインプロセスを管理する譲渡証書作成者にとって、3 つの重要な検討事項があります:
- LDV 設定を活用するには、証書の最終版とその実行ページを別々のファイルとして準備し、一緒に Acrobat Sign にアップロードする必要があります。Acrobat Sign は、署名プロセス中に複数のファイルを自動的に単一のドキュメントに結合します。LDV 設定により、譲渡証書作成者はサインプロセス中に署名者と証人にドキュメントの異なる部分を提示することができます。
- 実務ガイド 8 のセクション 2.2 では、個人による証書の手動実行のための実行および証明条項の形式を規定しています。これらの条項は、証書が電子的に実行される場合にも採用される必要があります。署名者がサインした際に証人が物理的に立会っていたことを保証するため、譲渡証書作成者は証書自体の証人詳細の直下に、証人からの次の声明を含める必要があります:「署名者がこの証書にサインを適用した際、私は証人として物理的に立会っていました」。
- 実務ガイド 8 のセクション 13 では、譲渡証書作成者に HLMR 要件が適切に満たされていることを証明することも義務付けています。譲渡証書作成者の証明書は、証書の登録のための HMLR への申請と一緒に提出されます。実務ガイド 8 のセクション 16 で、HMLR は次の証明書が「適切」であると示しています:
私の知識および信念の及ぶ限りにおいて、電子署名を使用した証書の実行に関する実務ガイド8に設定された要件が満たされていることを証明します。
以下に概説されたサインプロセスに従い、Acrobat Sign デジタル監査証跡に依拠することで、譲渡証書作成者は HMLR に証明書を提供することに自信を持つことができます。